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沼津卸商社センター

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商品券取扱店一覧/ Page-1872

【卸団地プレミアム付商品券取扱店・事業所紹介】
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【卸団地プレミアム付商品券 利用注意事項】
⑴ 使用期間(令和5年11月1日~令和6年1月31日)以外で商品券は使用出来ない。
⑵ 商品券使用時に、額面以下の使用であっても釣銭を受け取ることは出来ない。
⑶ 商品券の返金、換金、譲渡、転売することは出来ない。
⑷ 一度に使用できる商品券の上限は7,000円とする。(一人当たりの最大販売額)
⑸ 商品券の盗難、紛失、その他事故に対する補償は出来ない。
⑹ 商品券の軽微な破損はそのまま取り扱いとするが、商品券の取扱番号・商品券の2/3以上に欠損があった場合は使用できない。また、欠損があった場合の換金・交換をすることは出来ない。
⑺ 本商品券は、次に掲げるものには使用出来ない。
①不動産や金融商品等の購入
②たばこの購入
③金券、切手、官製はがき、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入や電子マネーのチャージ
④地代、家賃、投資、出資、債務返済、保険料、定期券購入、宝くじの購入等、一般的な「消費」とは認められないもの
⑤医療保険や介護保険等が適用されるサービス及び商品(処方箋が必要な医薬品を含む)
⑥宅配業者による代金引換、現金書留による商品券の収受、収納代行等、特定事業者以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの
⑦事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入、事業者間取引
⑧組合にて販売する優待チケット、組合主催事業への参加費、駐車場利用料等その他組合事業にかかわるもの
⑨事業の趣旨に鑑み、組合が不適切と認めるもの
⑻ 偽造(コピー)等の不正行為が発覚した場合、額面相当額を請求する。
⑼ 購入した商品券は、営利目的で使用することは出来ない。
⑽ 使用できる店舗は、変更となる場合がある。